COLUMN
研修コラム
近年、日本で生活し働く外国人は大幅に増加しています。外国人材の採用を検討する企業にとって、「在留資格」の理解は欠かせません。出入国在留管理庁の公表資料によると、令和7年末時点の在留外国人数は412万5,395人に達し、日本の総人口に占める割合は3.35%となっています。
今回は、在留外国人の増加状況と、企業が知っておきたい在留資格の種類について解説します。
在留外国人は400万人を突破
日本に在留する外国人の数は、長期的に増加傾向にあります。
令和7年末には、
在留外国人数:4,125,395人
外国人労働者数:2,575,103人
総人口に占める割合:3.35%
となりました。
平成31年(2019年)の特定技能制度創設以降、外国人材の受け入れは拡大しています。令和2年(2020年)以降は新型コロナウイルス感染症の影響により一時的な減少が見られたものの、その後は再び増加に転じています。
現在では、日本の産業や地域社会を支える重要な存在となっています。
在留資格とは?
外国人が日本に中長期間滞在するためには「在留資格」が必要です。在留資格とは、外国人が日本で行う活動や身分・地位に応じて認められる資格のことです。企業が外国人を採用する際には、在留資格によって従事できる業務範囲が異なるため、十分な確認が必要です。
就労を目的とした在留資格には、次のようなものがあります。
・技術・人文知識・国際業務
いわゆる「技人国」と呼ばれる在留資格です。エンジニア、IT技術者、通訳・翻訳、営業、企画職、マーケティングなどの専門職が対象となります。
・特定技能
深刻な人手不足が続く産業分野で就労する外国人向けの資格です。対象分野は介護、飲食料品製造業、工業製品製造業、建設、農業、外食業、宿泊、造船・舶用工業など16分野に拡大しています。
近年、最も増加している在留資格の一つです。
・技能実習
開発途上国への技能移転を目的とした制度です。製造業、食品製造業、建設業、農業などで広く活用されてきました。
現在は育成就労制度への移行準備が進められています。
・介護
介護福祉士の資格を有する外国人が対象です。介護施設や医療福祉分野で長期的な活躍が期待されています。
・身分・地位に基づく在留資格
永住者、および永住許可を取得した外国人は就労活動に制限がありません。職種や勤務先の制限がなく、日本人と同様に幅広い働き方が可能です。
・日本人の配偶者等
日本人の配偶者や子どもなどが対象です。就労制限がないため、さまざまな職種で働くことができます。
・永住者の配偶者等
永住者の家族が対象となる資格です。こちらも就労制限はありません。
・定住者
日系人や一定の事情を有する外国人に認められる資格です。幅広い業種で働くことが可能です。
「留学」は原則就労できない
よく誤解されるのが留学生のアルバイトです。「留学」の在留資格は本来、勉強を目的とする資格であり、就労は認められていません。
ただし、資格外活動許可を取得している場合は、一定範囲内でアルバイトが可能です。外国人採用時には在留カードを確認し、
・在留資格
・在留期限
・資格外活動許可の有無
を確認することが重要です。
特定技能制度が大きな転換点に
外国人労働者数が急増した背景には、特定技能制度の創設があります。2019年4月の制度開始以降、多くの企業が特定技能外国人を受け入れるようになりました。
特定技能制度は、人手不足への対応だけでなく、地域産業の維持やサービス品質の向上、技術継承、そして多文化共生社会の実現にも大きな役割を果たしています。
外国人材の増加に伴い、企業に求められる役割も変化しています。
単に採用するだけでなく、
・日本語教育
・生活支援
・キャリア形成支援
・職場への定着支援
まで含めた受け入れ体制が重要視されています。
特に日本語力は、仕事の理解度やコミュニケーション、定着率に大きく影響するため、多くの企業が教育体制の整備を進めています。
企業は在留資格制度を正しく理解し、教育・定着・キャリアアップまで見据えた支援を行うことを心がけましょう。
学研にほんごキャリアスクールが外国人材の定着を支援
学研にほんごキャリアスクールでは、外国人社員が職場で活躍できるよう、企業向け日本語教育サービスを提供しています。
主なサービスとして、
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・ビジネスマナー研修
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・外国人実務能力検定(PATF)対策
・企業別カスタマイズ研修
などを取り扱い、外国人材が「採用される」だけでなく、「活躍し続ける」ための教育とキャリア形成を支援しています。
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※情報・データ等はコラム公開時点のものです
出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00062.html
総務省「人口推計(令和7年7月確定値、令和7年12月概算値)」https://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/202512.pdf








