COLUMN
研修コラム
人手不足が深刻化するなか、日本で働く外国人労働者は年々増加しています。厚生労働省の統計によると、令和7年時点の外国人労働者数は257万1,037人に達し、過去最高を更新しています。
しかし一口に「外国人労働者」といっても、その在留資格や働き方はさまざまです。
今回は外国人労働者の内訳と、近年急速に拡大する「特定技能制度」の位置づけについて解説します。
外国人労働者は257万人を突破
外国人労働者数は平成20年の約48万人から大幅に増加し、令和7年には257万人を超えました。約15年間で5倍以上となっており、日本経済における外国人材の重要性は年々高まっています。
特に中小企業では、製造業、建設業、介護、農業、食品製造業、外食業を中心に外国人材が欠かせない存在となっています。
外国人労働者の内訳
257万人の外国人労働者は、大きく5つのカテゴリーに分けられています。
① 就労目的で在留が認められる者:約86万6千人(33.7%)
いわゆる専門的・技術的分野の外国人です。
主な在留資格は、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、介護、特定技能などがあります。技術者、営業職、通訳、設計職、ITエンジニアなどの職種が該当します。
現在、外国人労働者の中で最も大きな割合を占めています。
② 身分に基づき在留する者:約64万6千人(25.1%)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの在留資格を持つ人です。職種や勤務先に制限がなく、日本人と同じように働くことができます。
日系人や永住者が多く含まれています。
③ 技能実習:約49万9千人(19.4%)
技能移転を目的として外国人を受け入れる制度です。現在は育成就労制度への移行準備が進められています。
製造業、建設業、農業、食品製造業などで多く活用されています。
④ 資格外活動:約44万9千人(17.5%)
主に留学生のアルバイトです。コンビニ、飲食店、小売業などで働くケースが多く見られます。
資格外活動許可を取得することで、一定時間内の就労が認められています。
⑤ 特定活動:約11万1千人(4.3%)
EPA介護人材やワーキングホリデーなど、個別の活動が認められている外国人です。
特定技能制度が担う役割
これまで日本は、専門的・技術的分野の外国人については積極的に受け入れる一方で、いわゆる単純労働分野の受け入れには慎重な姿勢を取ってきました。
しかし、少子高齢化や生産年齢人口の減少、地方の人手不足、インフラ維持の必要性などの状況を鑑み、2019年に創設されたのが特定技能制度です。この制度により、一定の技能と日本語能力を有する外国人が、人手不足の深刻な産業で働けるようになりました。
令和7年12月末時点で、特定技能1号在留外国人は382,341人に達しています。
特定技能1号在留外国人の対象は以下の19分野です。
介護
ビルクリーニング
リネンサプライ
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
自動車運送業
鉄道
物流倉庫
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
林業
木材産業
資源循環
特に、外食業、介護、製造業、建設業の方面で活用が進んでいます。
特定技能2号で長期就労の時代へ
特定技能制度は、
【特定技能1号】
・通算5年まで
・家族帯同原則不可
・支援義務あり
であるのに対し、
【特定技能2号】
・更新制限なし
・家族帯同可能
・長期在留が可能
という違いがあります。
特定技能2号の在留者数は令和7年末で7,955人となり、近年急速に増加しています。
今後は単なる人手不足対策ではなく「外国人材を育成し、日本で長く活躍してもらう」という考え方が主流になっていくと考えられます。
特定技能で求められるのは日本語力
特定技能1号では、日本語能力試験や日本語基礎テストなどによる一定の日本語力が求められます。しかし実際の職場では、安全指示の理解や上司への報告、チームでの連携、接客対応など、試験合格だけでは対応できないコミュニケーション力が必要になります。
こうした背景から、多くの企業が採用後「長く活躍してもらう」ために、日本語教育に力を入れ始めています。
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※情報・データ等はコラム公開時点のものです
厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68794.html
出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00215.html








